本市では、岸和田市立小・中学校に通学する児童・生徒がいる世帯で、下記の所得基準を満たすご家庭に、小・中学校で学習するために必要な費用の一部を援助しています。この制度により就学奨励費の受給を希望される方は、下記期間中に申請書を提出して下さい。
申請期間 平成25年6月13日(木曜日)~6月28日(金曜日)
- 申請期間中に申請し、認定となった場合、最長で平成25年4月から26年3月分までを援助します。
- 申請期間を過ぎてから申請書を提出し、認定となった場合は、申請月の翌月分から援助します。
援助を受けられる方の所得基準
所得*基準<平成24年中の所得が下記の金額以下(単位:円)>
世帯人数 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人以上 1人増毎 |
借 家 の場合 |
3,179,000 |
3,209,000 |
3,539,000 |
3,869,000 |
4,199,000 |
+330,000 |
持 家 の場合 |
2,582,000 |
2,612,000 |
2,942,000 |
3,272,000 |
3,602,000 |
+330,000 |
*所得とは
(給与収入のみの場合)…源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄
(自営業等で事業をおこなっている場合)…「所得金額」の合計欄
*所得には、不動産所得、雑所得、譲渡所得、一時所得等の所得も含みます
- 平成24年中所得の申告を済ませていない方については認定できません (国民健康保険料算出のために提出した所得申出書は所得の申告書ではありません)
- 平成25年4月1日現在の世帯人数(住民票上の世帯人数)で判定します(ただし、4月2日以降に転入された世帯については、転入日現在の世帯人数で判定)
- 同一世帯で2人以上所得がある場合は、所得等を合算します
- 世帯外の者の扶養家族になっている場合、世帯外に扶養家族がいる場合は、特別な基準で認否を判定します
- 失業・離婚・主たる生計維持者の死亡等の特別事情が発生した場合は、上記所得基準を上回る場合でも認定となることがあります(但し、出費の増加や収入減少は特別事情に該当しません) 特別事情が生じた場合は、教育委員会総務課に至急連絡し、必要書類及び書類提出期限等を必ず確認してください(期限を過ぎた場合は援助額が減額されますのでご注意ください)
- 生活保護受給期間は就学奨励費を支給できません。但し、保護が廃止された場合は、申請が可能です。就学奨励費受給を希望する場合は、廃止決定後、速やかに申請して下さい。
提出必要書類
- 就学奨励費受給申請書(6月10日(月曜日)より、市役所受付、教育委員会総務課、小・中学校、サービスセンタ-・支所で配布)
- 申請書は各受付場所にも設置しています。受付日時内であれば、その場で申請書に必要事項を記入し、提出頂くことが可能です
- 申請には、印鑑が必要です。申請書には振込口座情報及び児童生徒の学年及び組の記載欄があります。
2.平成25年1月2日以降に岸和田市へ転入された方のみ
「平成24年中所得」がわかる書類 (平成25年1月1日に住民登録のあった市区町村長が発行する所得証明書等)
*1月1日現在で岸和田市に住民登録があった場合は、税資料等の提出は不要です
申請書受付場所および日時(土日除く) *郵送申請不可 *受付時間厳守
受付場所 |
受付日時 |
|
岸和田市教育委員会 教育総務部 総務課(市役所旧館3階) |
6月13日(木曜日)から28日(金曜日) |
午前9時~午後5時30分 |
岸和田市立小・中学校(但し、在籍校に限る) |
6月13日(木曜日)~28日(金曜日) |
午前9時~午後4時 |
青年の家(八木サービスセンター横) 2階研修室 |
6月18日(火曜日) |
正午~午後4時 |
山直市民センター 第2会議室 |
6月20日(木曜日) |
正午~午後4時 |
東岸和田市民センター 大会議室 (土生町4-3-1 リハーブ4階) |
6月25日(火曜日) |
正午~午後4時 |
春木市民センター 会議室1 |
6月27日(木曜日) |
正午~午後4時 |
認否決定通知と支給方法
- 認否決定通知書は申請者全員に8月末頃郵送します。
- 認定者には、原則、年2回(10月末日頃と3月中旬頃)、指定口座への振込により支給します。また、振込日の数日前に、支給金額を記載した支給通知書を保護者に郵送します。
- 学校諸費の支払いに、未納が万一生じている場合は、学校長に振り込みます。
援助の内容
- 学用品費、通学用品費、入学準備金、校外活動費、修学旅行費、臨海・林間学校費の一部
- 給食費の実費
- 医療費
次の病気の場合、本人負担分の医療費(但し、保険で認められる治療に限る)を援助します病名
歯科 う歯(虫歯) 耳鼻咽喉科 中耳炎、慢性副鼻腔炎(ちくのう症)、アデノイド 眼科 トラコーマ、結膜炎 内科 寄生虫病(回虫、十二指腸虫、ぎょう虫等及び虫卵保有) 皮膚科 白癬(はくせん)(水虫、たむし、しらくも等)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)(とびひ)
*平成25年度から、アレルギー性結膜炎、アレルギー性慢性副鼻腔炎(ちくのう症)も援助の対象となりました。
医療費は医療機関等が証明した医療券に基づいて支給します。
(手続)学校で医療券の発行申請を行う→後日、医療券を学校から受取る→医療機関で受診→医療機関に医療券を
提出し、証明を受ける→証明を受けた医療券を学校に提出
- 就学奨励認定前でも医療券を発行できます。但し、就学奨励が否認定となった場合は、提出された医療券は無効となります。
- 受診後でも、過去(但し、平成25年4月以降分に限る)の医療券の発行は可能です。
- 平成26年4月18日(金曜日)までに医療機関の証明を受けた医療券を学校に提出しない場合は、医療費の援助を受けることができません。
- 日本スポーツ振興センター共済掛金返金(460円)
その他申請に関する注意点
- 申請受付後は「保護者控え」をお返ししますので、大切に保管してください。
- 振込口座の変更・解約等をされる場合は、速やかに教育委員会総務課へ連絡してください。
- 修正申告等で所得基準を越えた場合、虚偽申請その他不正な手段により認定を受けた場合は、認定を取消の上、既に受給された就学奨励費を返還頂くことがあります。
- 平成25年3月以前分の就学奨励申請・支給は終了しました。
- 平成24年度より固定資産税基準を廃止しました。
- 所得超過等でこの就学奨励費を受給できない支援学級在籍者のいる世帯は、支援学級就学奨励費制度の申請をすることができます(申請時期は11月頃)
- 申請書等は就学奨励制度に使用するもので、それ以外の目的には使用いたしません。
- 電話問い合わせ等で就学奨励の認定・否認定を判断することはできません。就学奨励費受給を希望する方は、必ず申請書を提出してください。